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最高裁判所第三小法廷 平成6年(オ)2204号 判決

沖縄県国頭郡本部町字山川四七七番地

上告人

仲間利彦

被上告人

右代表者法務大臣

前田勲男

右指定代理人

小沢満寿男

右当事者間の福岡高等裁判所那覇支部平成五年(ネ)第七七号損害賠償請求事件について、同裁判所が平成六年八月二三日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由について

名護税務署職員が上告人に対し行った納税相談に違法はなく、上告人が主張するような不法行為の存在を認めることができないとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。所論は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違背を主張するものにすぎず、原判決に法令違背のないことは、右に述べたとおりである。論旨はいずれも採用することができない。

よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 可部恒雄 裁判官 園部逸夫 裁判官 大野正男 裁判官 千種秀夫 裁判官 尾崎行信)

(平成六年(オ)第二二〇四号 上告人 仲間利彦)

上告人の上告理由

○ 上告状記載の上告理由

行政指導のもと中央官僚に従属し被上告人と結託し偽造文書、替玉証人、印鑑盗用又は偽印使用、書証の変造等に協力的で黙認した一審判決を支持した原判決の事実認定は共産主義国家や明治憲法下の裁判所の体質そのものであり憲法三二条の公平なる裁判を受ける権利及び憲法一四条の法の下の平等に反しており適法になされた事実認定、裁判とは言えずこのような共産主義的官僚組織の行政指導に犯され脳梅毒にかかったような状態の裁判所、裁判官による原判決は裁判の形態を成し得ず法に違背している事明白なり、言わんやリンカーン、ガリレオの真理は共産主義官僚秘密組織の梅毒バクテリアで死する事無くその存在は永久にして不滅であり上告人はオウム心理狂のオウム論法に屈せず上告する、真実に優る名薬は無く犯罪行為を犯罪行為と思わずそれを認め協力したる者は裁判所を辞しその積任をとるべし、法を法とも思わず官僚組織の梅菌に負け善悪の判断も出来ないようでは裁判所として、裁判官としてその使命を果たせず原判決は法に違背している事明白、上告人の真正なる登記名義の回復、取得時効の成立を無法的に否認した原判決は違法であり、本件譲渡所得申告書が税務署職員の主導意思のもとで作成提出された事は上告人の異議申立裁判を通じて明白であるにも拘わらず上告人の意思によるものと断定したる原判決は悪意ある裁定であり法の精神に違背したる事明白なり、関連事件の証拠申出書拒否は偽証の隠ぺいで法に違背する。

以上

○ 上告理由書記載の上告理由

(一) 判決文の判決理由では理由三において以上の事実によればとして理由二の1ないし6までの各号を事実と認定しているがこれ等はあくまで被上告人主張であって事実と断定した判決理由に法的根拠は無く適法性を欠く

(二) 本件土地(金武町字金武後村渠五八番の分筆前の土地)の取得時効民法一六二条〈2〉項の善意無過失の取得時効の発生は上告人に贈与するとの約束のもとで行われた一九六六年(昭和四一年)から一九六七年(昭和四二年)にかけて行われた本件土地への埋立工事が行われた時から発生しており取得時効はすでに成立し民法一四四条により時効の遡及効果も認められさらに適法になされた上告人の真正なる登記名義の回復に対し被上告人は対抗要件(民法一七七条)も法的根拠も無く本件土地に対する上告人の取得時期についての判決理由判断に誤りがある事は明らかで民法一条〈2〉及び〈3〉の各項、憲法一四条等に違背する。

(三) 判決文は昭和四七年四月一七日登記名義が長儀に移された後、長儀は、継続して同土地に対する固定資産税を納めていたとしているが固定資産税を納めていた事を証明する書証は全くない事、本人証言、長儀は父母に送金していたと言っているが父母にその事を確認したがそのような送金の事実は無かったと証言しており、納税していた事実を証明する書証は全く無いし、長儀は昭和六三年分までの住民税?の申告において右賃料収入の金額を自己の不動産所得として計上していたとする点についても被上告人が提出した長儀名の同申告書を提示して長儀に確認したところ長儀本人は不動産所得を明記して不動産所得として申告した事実は無いと証言しておりこれは判決理由と相反し被上告人側の工作員が自己の主張に沿って偽造工作をした事は疑う余地がなく他にも上告人の市町村県民税所得申告書が印鑑の盗用又は偽印使用等により文書偽造されたり申告書が行方不明になったりしておりその件を解明するため証人尋問の申請を原裁判所の裁判官は関連事件で二件とも理由を明確にせず拒否しており行政官僚の被上告人側と裁判所は結託して運命共同体、同一組織、同一利益の認識下で原裁判所は裁判を審理、事実認定判断しており憲法一四条法の下の平等憲法三二条公正な裁判を受ける権利の法の精神に違背する

(四) 本件確定申告は控訴人の意思によるものであると判断した判決理由は事実を無視した判断をしている本件確定申告は上告人が租税特別措置法三七条〈1〉項一四号の特例を適用するよう主張したにも拘らず、税務署は過大な納税不正申告書を作成その提出を求めたもので上告人に対し不法行為により損害を与えたもので民法七〇九条不法行為にあたり公務員の不法行為については国及び公共団体の賠償責任となる憲法一七条

以上

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